社会福祉主事任用について

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社会福祉主事の資格概要

生活保護法・児童福祉法・母子寡婦福祉法・知的障害者福祉法・老人福祉法身体障害者福祉法に基づき、各種行政機関で保護・援助を必要とする人の為に相談・指導・援助の業務を行なう仕事です。本来は福祉事務所の現業員(ケースワーカー)として職に就く者に要求される任用資格ですが、社会福祉施設職員等の資格基準などに準用されることがあります。

資格取得者の主な勤務先

  • 市町村役所
  • 障害者福祉施設
  • 病院
  • 保健所
  • 老人福祉施設
  • 老人保健施設
  • 児童相談所
  • 障害児関連施設など

取得方法

社会福祉主事は任用資格です。任用資格とは、公務員としてなどで実際に業務に就いたときに初めて名乗ることのできる資格のことです。下記の取得条件を満たした者に社会福祉主事任用の資格が与えられます。

取得条件

  1. 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学、旧高等学校例に基づく高等学校又は旧専門学校例に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
  2. 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
  3. 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
  4. 前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定める者

上記のいずれかの条件を満たすと、社会福祉主事任用の資格が与えられます。

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